利益相反(COI)について

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発表演題に関する利益相反(COI)の開示について

学会員、非学会員の別を問わず筆頭著者全員に、利益相反(COI)に関する下記事項が義務付けられました。
詳細は日本美容皮膚科学会「医学研究の利益相反に関する指針」をご確認ください。
演題登録時にオンライン上でご登録をお願い致します。

発表時には利益相反状態について、発表スライドの最初またはポスターの最後に、以下の様式に基づいて開示してください。

自己申告が必要な事項と基準額について(学会COI指針より抜粋)

第2条(COI申告基準)
次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は,COI 自己申告をしなければならない。

  1. 医学研究に関連する企業等の役員,顧問等に就任している者については,1つの当該企業等からの報酬額は年間 100 万円以上とする。
  2. 医学研究に関連する1つの企業等から申告者個人又は申告者が所属する部局(講座・分野等)若しくは研究室の代表者に提供される研究費(受託研究費,共同研究費,治験他)の金額の合計は年間 200万円以上とする。
  3. 医学研究に関連する1つの企業等から申告者個人又は申告者が所属する部局(講座・分野等)若しくは研究室の代表者に提供される奨学寄附金の総額は年間 200 万円以上とする。
  4. 医学研究に関連する1つの企業等からの年間の発表・講演料又は原稿料は各々 100 万円以上とする。
  5. 医学研究において使用される薬剤・機材等を無償若しくは特に有利な価額で提供を受けた場合とする。
  6. 医学研究において未承認の医療器械及び医薬品等の提供(有償無償を問わない)を受けた場合とする。
  7. 医学研究に関連する企業等が提供する寄附講座・研究所に申告者自身が所属する場合とする。
  8. 特許権使用料については,1つの権利使用料は年間 100 万円以上とする。
  9. 株式の保有については,1つの企業等の株式利益(配当,売却益の総和)が年間 100 万円以上,又は当該全株式の5%以上を所有する場合とする。
  10. その他,研究とは直接無関係な旅行,贈答品などの受領については,1つの企業等から受けた総額が年間5万円以上とする。

ただし,2,3については,筆頭発表者個人のみならず,筆頭発表者が所属する部局(講座,分野等)あるいは研究室など,研究成果の発表に関連し,開示すべき COI 関係にある企業や団体などからの研究経費,奨学寄附金などの提供があった場合にも申告する。

お問い合わせ先

第41回日本美容皮膚科学会総会・学術大会 運営事務局
株式会社春恒社 コンベンション事業部
〒169-0072 東京都新宿区大久保2丁目4番地12号
新宿ラムダックスビル
TEL:03-3204-0401/FAX:03-5291-2176
e-mail:41bihifu@c.shunkosha.com